このページではフィリピンのマニラでフィリピン人の恋人と結婚する場合の手続きについて紹介します。
(2024/11/21 15:29:20時点 Amazon調べ-詳細)
目次
結婚手続きの流れ
結婚手続きの全体の流れは次のようになります。
- 婚姻要件具備証明書の入手 (大使館)
- 婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)
- 挙式・婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
- 婚姻届の提出(日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)
難しい言葉があるので、いくつか補足すると「婚姻要件具備証明書」とはこれまでに結婚歴がないこと、あったとしても離婚して今は独身であることなどを証明する書類です。
この書類を大使館で取得し、婚約者が住む地域の市役所へ提出します。
そして、式を挙げ婚姻証明書を入手し、それを日本大使館に提出という流れになります。
日本人同士の場合、挙式をしなくても書類さえ提出してしまえば夫婦になることは可能ですが、フィリピンでは夫婦になるために挙式をすることが必須条件となっています。
1. 婚姻要件具備証明書の入手 (大使館)
「婚姻要件具備証明書」は大使館で取得可能です。
必要書類は以下となります。
- 戸籍謄本(抄本) × 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
- 有効期限内のパスポート(コピー不可)
- 改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
- 両親等法定代理人による婚姻同意書
- 出生証明書 1通 (Birth Certificate)
「改製原戸籍又は除籍謄本」は離婚歴がある場合に必要な書類です。
また、「両親等法定代理人による婚姻同意書」は未成年である場合に必要な書類です。
戸籍抄本はフィリピンの日本大使館で取得できません。日本へ帰国して取得するか、親族にお願いして送ってもらう必要があります。
書類が揃ったら、大使館へ行き上記の書類を提出します。
当日は大使館にて申請書に本籍や氏名などの記入を行います。記入項目の中に「婚姻要件具備証明書」の提出先も書く必要があるため、大使館へ行く前に確認しておきましょう。
手続きが終わると、下のような引換券をもらうので、受取日以降に再度大使館へ行き婚姻要件具備証明書を受け取ります。
- 受け取りの際には550ペソ必要です。(2019年3月現在)
- 最短の受取日は申請後、翌営業日です。
婚姻要件具備証明書を受け取ったら、必ず何枚かコピーしておきましょう。このコピーは最後の「婚姻届の提出」の際に必要な書類の1つです。
2. 婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)
1. 婚姻許可証 (Marriage License)を申請する
大使館で入手した「婚姻要件具備証明書」とその他の必要書類を持って、婚約者が住んでいる地域の市役所で婚姻許可証 (Marriage License)を申請します。
申請の手続きについては申請する市役所によって異なるので、手続きは基本的にフィリピン人の婚約者に任せた方が良いでしょう。
書類の提出が終わると、係の人から「○月○日にセミナーを受けに来てください」と言われるので、その日に再度、市役所を訪問しセミナーを受講します。
セミナーの受講日は基本的に変更できません。そのため、仕事がある場合は休みを取る必要があります。
2. セミナーを受講し、婚姻許可証 (Marriage License)を受けとる
セミナーでは、主に講師の方の話を聞くだけです。
内容は全部タガログ語だったので、さっぱりわかりませんでしたが、妻に確認すると「将来のプラン」や「夫婦間で怒る喧嘩例」など結婚後に関する話だったとのことです。
講師の方がちょっとコメディアンチックな感じでたくさんジョークを飛ばしていたので、会場では笑いが多かったです。
私もなんとなく雰囲気だけ楽しんでいました。
ちなみに、セミナーの時間ですが、案内の紙には1時〜5時までと書かれていましたが、3時半ぐらいに終わりました。
セミナーが終わると、写真のようなセミナー受講証明書をもらいます。
これを提出すると、申請していた婚姻許可証 (Marriage License)がもらえます。
婚姻許可証(Marriage License)は120日間のみ有効なので、その間に挙式を挙げる必要があります。
こちらの婚姻許可証(Marriage License)とMarriage Licenseの申し込み書類は、必ずコピーしておきましょう。このコピーは最後の「婚姻届の提出」の際に必要な書類です。
後に「婚約者の方の出生証明書(Birth Certificate)」の日本語訳文を大使館に提出する必要があるので、できれば早めに準備しておいた方がいいです。特にお仕事が忙しい方。
3. 挙式・婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
フィリピンでは,日本と異なり挙式を行うことが必須条件となっています。
挙式を行う場所は教会、市役所、あるいはホテルやレストランを貸し切ってするなど色々と方法がありますが、どれを選択した場合でも必ず、婚姻挙行担当官である「牧師」あるいは「裁判官」それから、成人2名以上の証人(witness)の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名する必要があります。
この件については、フィリピン人の婚約者の方が詳しいはずなので、婚約者に任せた方が良いでしょう。
参考までですが、私の場合はレストランを貸し切って行いました。そして、その場で牧師から渡される書類に署名をし、それを市役所に提出しました。
市役所では、登録費用やら、証明書発行費用やらで、合計1,250ペソぐらい必要です。
婚姻証明書は挙式後、3ヶ月以内に大使館へ提出する必要があるため、市役所の人には急いでもらうよう言っておいた方がいいです。
市役所側で色々手続きが登録が完了すると、婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を受け取ることができます。
私の場合は、3週間ほどかかりました。
4. 婚姻届の提出(日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)
婚姻成立後は3ヶ月以内に日本の市役所、あるいはフィリピンの日本大使館に婚姻の届出をする必要があります。
フィリピンの大使館に届出をする場合、以下の書類が必要となります。
- 戸籍謄本(抄本) 2通
- フィリピン人配偶者のパスポートのコピーと日本語訳文(パスポートがない場合は出生証明書と日本語訳文) 各2通
- 婚姻証明書と日本語訳文 各2通
- 婚姻要件具備証明書写し 1通
- 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し 各1通
- パスポート(本人とフィリピン人配偶者)
※婚姻届の「新本籍」欄を現状の本籍から別の所へ変更する場合、②と③は3通必要です。
上記の②、③の日本語訳文は2通の内1通はコピーで問題ありません。
日本語への翻訳がけっこう面倒ですが、「婚姻証明書」の日本語訳は書式が大使館のホームページにあるので、基本的にはこちらに記入していく形になります。
日本人の名前や住所を翻訳するときは、漢字表記でも、カタカナ表記でもどちらでもOKです。
パスポートの日本語訳の書式はホームページ上にないので、自分で原本に忠実に翻訳する必要があります。といっても、翻訳項目は少ないので、そんなに難しくありません。
参考までに、各項目の日本語訳を載せておきます。
英語 | 日本語 |
Type | 型 |
Country code | 国コード |
Passport no | 旅券番号 |
Surname | 姓 |
Given name | 名 |
Middle name | ミドルネーム |
Date of birth | 生年月日 |
Nationality | 国籍 |
Sex | 性別 |
Place of birth | 出生場所 |
Date of issue | 旅券発行日 |
Valid until | 旅券失効日 |
Issuing authority | 旅券発行官庁 |
パスポートの代わりに「出生証明書」の翻訳でもいいですが、こちらはパスポートに比べ、項目数が多いので、かなり面倒です。
ですので、個人的にはパスポートの内容を翻訳し提出することをおすすめします。
書類が準備できたら、大使館へ持っていきましょう。後は、大使館で「婚姻届」に名前が住所などを書いて、準備した書類と一緒に提出します。
「婚姻届の書き方」は見本がホームページにあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
書類を提出すると、スタッフの方が内容を確認され、特に問題がなければ手続きは完了です。
後は、1〜2ヶ月後に日本の戸籍に記載されます。
最後に
今回はフィリピンのマニラでフィリピン人の恋人と結婚する場合の手続きについて紹介しました。
ダバオやセブで結婚する場合も、同様に現地の日本大使館に行って手続きを行う流れとなります。
書類を準備したり、挙式の日程を調整したり結構忙しいので、今後結婚予定のある方は計画的に準備をしましょう。